これで不当解雇の相談窓口がわかります!自分が不当解雇されそうだ、あるいはされた、という事態に直面したとき、相談窓口として利用できるのはどんな機関があるのでしょうか?ここではそんな窓口を詳しく紹介しています。
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不当解雇を受けた場合の相談窓口についての解説です。
自分が不当解雇された、あるいはされそうだという事態に直面したとき、利用できるの相談窓口としてはどんな機関があるのでしょうか?
まず労働基準監督署ですが、労働基準監督署が判断するのは、労働基準法第20条の手続きを踏んだか否かの点です。もしこの手続きを踏んでいないと判断された場合、事業主に対して行政指導、悪質な場合は司法警察職員として刑事訴追を行います。労働基準監督署は解雇の有効性については関与しません。
行政機関としての不当解雇の相談窓口には、労働局の企画室に個別労働関係紛争の解決援助制度があります。この制度は労働基準法でカバーしきれない労働現場でのトラブル解決のために使われるものなので、労働基準監督署では解決するのは難しい場合でも、労働局では解決できる可能性があります。
また民間においては、労働対策推進会という相談窓口があります。この労働対策推進会では国が認めた国家資格者「社会保険労務士」の事務所が中心となって不当解雇を含む、あらゆる労働者の問題を解決すべく活動しています。社会保険労務士には守秘義務がありますので安心して相談できる窓口と言えるでしょう。
基本的に民事的問題である解雇。不当解雇の解決法はまず当事者の話合いが前提になります。それには事実として当該解雇が不当なものであること証明する資料を整理し、その解雇が法律上解雇が禁止されているであればそのことを、解雇権の濫用である解雇である場合にはそのことを、論理的に説明できなければなりません。
この前提の下に、まずは「あっせん」という制度を利用して交渉します。次善策として、交渉過程で解決できなかった場合に裁判による手段をとることになります。
裁判を原告自ら進めることも可能である、不当解雇の裁判。しかし、素人の原告には実務や裁判を有利に進めるための技術面において難しい部分が多く、一般的には代理人である弁護士に依頼することになるでしょう。
また、民事調停手続きが、裁判以外の方法としてあります。これは調停員や裁判官を交えて当事者同士が話し合いにより紛争を解決する手段です。
一方、労働審判という、平成18年4月に施行された制度もあります。これは会社と個人労働者との争いを解決する制度で、通常の訴訟に比べて迅速に解決できますし、費用も訴訟の場合の半額程度で済むようです。
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